2023年4月28日 朝日新聞
日本で暮らすイスラム教徒(ムスリム)にとって、お墓の問題は切実だ。宗教上の理由で火葬はできず、土葬が認められる墓地は国内で数が限られる。まだ1カ所もない東北地方のムスリムたちが、行政に対応を求めて声を上げている。
今年1月2日夜、仙台市内のインド料理店で、コックのインド人男性が心臓発作を起こした。接客中、急に苦しそうに座り込み、搬送先で死亡が確認された。男性はムスリムだった。
店を経営するのは、バングラデシュ人のマズンデル・モファザル・カリムさん(66)。火葬にせず遺体をインドまで空輸すると約150万円かかる。連絡をとったインドの遺族は「支払えない」という。
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>宗教上の理由で火葬はできず、土葬が認められる墓地は国内で数が限られる。まだ1カ所もない東北地方のムスリムたちが、行政に対応を求めて声を上げている。
イスラム教徒が日本の行政に墓地の建設を要求する話は他でも出ていますが、これオカシイでしょう?
行政がイスラム教徒の為に墓地の建設するって、憲法20条の政協分離の原則に反します。
日本国憲法第二十条
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
東北地方の自治体が、イスラム教の教理の為に、イスラム教徒の為に土葬墓地を作ると言うのは、イスラム教徒の為の政治権力行使であり、自治体による宗教活動です。
これまで憲法20条を巡っての裁判は結構起きています。
これらは全てキリスト教徒や左翼が、神社関連の行事を提訴した物です。
そして裁判所は随分と厳密に、これを解釈しています。
例えば平成22年に出た、砂川市の空知太神社についての判決などどうでしょうか?
空知太神社は元々地元の農家が自分の敷地に建てた祠でしたが、近所の人達がここに初詣などに来るようになりました。
ところ砂川市が小学校の拡張工事をしたときに、この神社のある敷地が必要になりました。 農家はそこでこの敷地を市に無料で寄付したのですが、代わりに神社を移転できる土地を要求しました。
そこで砂川市は公民館の土地を無料で貸し出し、農家はそこに神社を移転させました。
しかし市内に住む男性が政教分離違反として提訴しました。
常識的に考えると、砂川市が無償で神社に貸与した土地は、元々砂川市に無料で寄付された土地との交換であって、神社を優遇したとも言えません。
ところがこれは一応違憲と言う判決が出ています。
こういう判例を見ていくと、イスラム教徒の為だけ、しかも宗教上の理由だけの為に、自治体が墓地を作るのは完全に憲法20条違反でしょう?
因みに現在イスラム教徒達が、公立の小中学校の給食をハラールにしろと要求していますが、これだって特定の宗教だけを配慮した特権の要求ですから、完全に憲法20条違反です。
しかしそれで自治体が墓地を作らなくても困らない為の方策はあります。
ワタシは道民共済保険に入っていたのですが、これは毎月2000円の掛け金で、死亡時には300万円出ます。
遺体の空輸は150万かかるそうですが、これなら遺族が付き添って出身国に空輸して、そこで埋葬してもお釣りが出ますね。
ついでに言うと道民共済は、通院や入院でも保険金が出ます。
国保等に入っていても、入院・通院は色々ものいりですから、150万の遺体輸送費を出す資産のない人は、加入しておいた方が良いです。
勿論道民共済は北海道限定ですが、しかしこの種の共済保険は日本中どこでもありますし、掛け金等の条件もほぼ同じでしょう。
だから日本在住のイスラム教徒の皆様には、是非加入をお勧めします。
そもそも墓地を買うとか葬儀をするって日本人でも結構なお金がかかるのです。
都会だとコインロッカー式の納骨堂を借りるのだって、随分なお金がかかります。
それなのにイスラム教徒だけ、自治体が墓地を作るってオカシイでしょう?
マジにこんなことを認めるなら、ゾロアスター教徒の為には沈黙の塔を作り、ラマ教徒の為には鳥葬や風葬ができるような施設を作るべきと言う事になります。
統一教会の信者が高額の壺に納骨しなければならないと言えば、その壺代を自治体が出すべきと言う事になります。
こんなアホ臭い話はないでしょう?
それにしても日本のマスコミのイスラム教に関する報道はおかしくないですか?
空知太神社裁判など、政教分離裁判に関して、日本のマスコミはひたすら原告側に立って「自治体は神社を優遇するな!!」と煽ってきました。
ところがイスラム教に関する報道では、完全にイスラム教徒側にたって「政教分離」の「せ」の字も言いません。 ひたすらイスラム教徒カワイソウ報道です。
さらに言うと今マスコミは「LGBT差別反対!!」「LGBT理解増進法で差別禁止しろ」と言っていますが、しかしイスラム教では明快にLGBTを差別しています。
日本にはアメリカのソドミー法など公的にLGBT差別に関する立法事実はないので、LGBT理解増進法で差別禁止を規定したら、それは個人がLGBTを差別する事を禁止する事を意味します。
ではその場合、イスラム教のようにLGBTを差別する宗教はどうするべきでしょうか?
イスラム法では同性愛は禁止されています。
現在イスラム諸国ではイスラム教の原理主義化が進み、イスラム法をそのまま世俗の法にする国が増えているので、殆ど国が同性愛には刑事罰を課しています。
ブルネイのように死刑にする国さへあります。
つまりイスラム教徒が信仰に従えば、同性愛者を忌避しなければなりません。
これは宗教の自由から認められる行為でしょうか?
それともLGBT差別禁止として禁じられる行為になるのでしょうか?
因みに教理でLGBTを禁じているのはイスラム教だけではありません。 キリスト教やユダヤ教も同様です。 欧米諸国のLGBT迫害と差別はここから来ているのです。
で、現在欧米ではキリスト教徒やキリスト教徒には、宗教上の理由による忌避も差別としてきました。
例えば敬虔なキリスト教徒のケーキ屋が、同性婚のウェディングケーキの注文を拒否したら差別として、莫大な賠償金を課される事が起きていました。
しかし一方イスラム教徒達が、子供へのLGBT教育に反対するデモをやり、LGBTは神に背くと公言しても、一切問題にしませんでした。
しかしLBGT理解増進法に差別禁止が盛り込まれ、それが成立するとなると、日本でも宗教の自由と差別禁止をどう整合させるかと言う問題が、必ず起きてきます。
その時一体これをどう整合させるのでしょうか?
そもそも日本国憲法で差別禁止を定めていると解釈できるのは、14条だけです。
日本国憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
そしてその第14条で定めているのは、法の下の平等だけです。
民主主義国家で保障できる平等と言うのは、元来法の下の平等と機会の平等だけなのです。
それ以上の平等を法で定めると、宗教の自由始め自由権を侵害してしまう事になるからです。
ところがLGBT理解増進法に差別禁止が入るとなると、性生活と言うプライベート中のプライベートな問題にまで、国家権力が介入する事になります。
これが正常な民主主義国家の法律と言えるのでしょうか?