一昨日から韓国の所謂「徴用工裁判」について、情報を拾っていたら、余りにトンデモな話が次々と出てきて、訳が分からなくなってきました。
そこでどうしても判決文か告訴状を見るしかないと思っていた所、ネットで「新日鉄事件大法院第1部判決 」なるものを見つけました。
これは2012年5月24日に韓国大法院(最高裁)が出したものです。
この新日鉄事件(徴用工裁判)では、原告は一審、二審で敗訴していました。 しかし原告等は諦めずに大法院(最高裁)に控訴しました。
この控訴に対して大法院側は、「原審判決を破棄し、事件をソウル高等法院に差し戻す。 」と言う判決を下したのです。
つまり二審の判決はオカシイから、再度高等法院で裁判をしろと言う事です。
そしてここで大法院側が、これを高等法院に差し戻す理由が、詳しく書かれているのです。
今回の韓国大法院の判決は、当然この時の判決に準じているはずですから、これを読むとこの裁判についてかなり詳しい経緯と、そして今回の判決理由もある程度わかります。
そして二審ではどのような判決がどういう理由で出ていたかもよくわかりました。
実はこれ日弁連が翻訳して、アップした物なので、一応日本の判決文に準じた形式で訳しているのだと思います。
しかしワタシは理系で低学歴なので、この手の文章を読むのにには慣れていません。
でもこれを読まない事には、この話は理解できないだろうと思って、昨日から何度か頑張って読み返したのです。
つまりあまりにトンデモな事が書いてあるので、ワタシの理解が間違っているのかと思って、読み返さざるを得なかったのです。
しかし読めば読むほどトンデモ判決です。
マジに「頭大丈夫?」と言うレベルです。
けれども10月30日の韓国大法院の判決は、実はこのトンデモ度がさらに大幅にヴァージョンアップしているのです。
ともあれとりあえず細部は変わっていないと思うので、この「新日鉄事件大法院第1部判決 」についてワタシが理解したことを解説していきます。
この判決文は11pもある長文で、突っ込みどころ満載なので、何度かに分けて、少しずつ突っ込みます。
まずこの原告4人ですが、国会でも安倍総理が仰っていた通り、「徴用工」ではありません。
これはこの判決文に明記されています。
原告1と2:1943年9月ごろ日本製鉄の工員募集広告に応募し、面接に合格し渡日。
原告3:1941年、大田市長の推薦で「報国隊」入隊し、日本製鉄募集担当者の引率で渡日。
原告4:1943年、郡山府の指示を受けて募集され、日本製鉄募集担当者の引率で渡日。 朝鮮半島に国民徴用令が適用されるようになったのは、1944年9月からですが、全員がこれ以前から日本に着て働いているのです。 原告4人が働いた工場はそれぞれ違いますが、それぞれが工員寮からの外出が制限されていたこと、貯金をするという名目で賃金を受け取れなかった事、体罰を受けた事を訴えています。 原告4人はこれらの事を含めてこれを「強制労働」だとして、未払い賃金の請求とこの強制労働の賠償を求めて告訴したのです。
これに対して二審では、原告1と原告2については、朝鮮半島は当時日本領であり、日本の法律による合法的な就労だとして、強制連行とは認めませんでした。
また就労期間中の未払い賃金についての賠償も、日韓条約により韓国人の日本側への賠償請求権が消滅している事を理由に認めませんでした。
この請求権については高橋洋一が、こんな解説をしています。
日韓条約で請求権、つまり日韓併合中に朝鮮人が日本政府や日本企業などから受けた損害の賠償請求権は消えたわけではありません。
しかしそういう損害賠償の為の資金は全部まとめて韓国政府に渡すので、今後韓国人個々人が損害賠償を請求する場合は、韓国政府が肩代わりして賠償すると定めたのです。
だから韓国人が自分の受けた損害を、直接に日本政府や企業に請求する権利はなくなったのです。
それでこれまで韓国人の自称強制労働被害者や自称慰安婦等が、日本でこの手の損害賠償請求をした裁判では、全部敗訴しているのです。
また韓国での裁判でも同様に敗訴してきたのです。
実は歴代韓国政権は日韓条約締結後ずうっとこの条約の内容を韓国民に隠蔽してきました。
それで韓国人達は、日本の企業や政府から今後も莫大な賠償金を得られるという希望を持ち続けました。
だから慰安婦強制連行や朝鮮人労務者強制連行などの捏造して、賠償金をタカるネタを煽り続けたのでしょう。
ところが廬武鉉政権が、遂にこの日韓条約とその議事録全文を公開しました。
ワタシはこのころからネトウヨだったので、この当時の事を鮮明に覚えています。
我が尊敬するご隠居さんもこの件については、幾つもエントリーをされいました。
その頃、韓国のネットには「もうこれ以上賠償貰えないニダ」と言う落胆の声が溢れていました。 しかしそれはつまりこの時点では、韓国人もこの条約の意味を理解したという事でもあります。
とはいえ廬武鉉政権側もこうして公開した以上、条約に従ってこの賠償を肩代わりする事にしたのです。
そして真実和解委員会などと言う物を作り、自分達が捏造した強制連行被害なるものを調査した結果、「強制労働」7万二千件について、一件あたり200~300万円程度の賠償金を支払ったのです。
実際に徴用された朝鮮人は5万7千人ですから、それより多くの人が「強制労働」として賠償を得ていた事になります。
そして先日も書きましたが、実際の徴用工の労働条件を考えたら、そもそも賠償するような話でもないのですから、これでもうこの話は終わったと考えるべきでしょう?
その意味では廬武鉉大統領のやったことは大変フェアで、これで日韓の請求権問題は完全に解決したはずです。
そしてこの時、廬武鉉の側近としてこの請求権問題の解決に当たった一人が、文在寅なのです。
この「新日鉄裁判」の原告達がこの廬武鉉政権下での賠償の対象になっていたかどうかはわかりません。
賠償の対象だったすれば、彼等は韓国政府から賠償金を受け取ったので、この賠償はすでに終わっている事になります。
賠償の対象でなければ、韓国政府が自身でこの原告達は、強制労働の被害者ではないと判断したことになるはずです。
そして一審でも二審でも、原告1も原告2も敗訴したのです。
しかしこの廬武鉉政権下での賠償の話は、その後まもなく韓国人の脳内からも、そして文在寅の脳内からも綺麗に消えてしまったようです。
そこでこの2012年の大法院による高等法院差し戻し判決では、この二審判決を全否定するのです。
大法院判決は、日韓条約で消滅したという請求権には、日本側の不法行為は含まれないとします。
そして日韓併合は、現行の韓国憲法では反民族的な不当な支配であったという理由で、この時期の朝鮮半島で施行されていた日本の法も全否定します。
これにより二審での原告1と原告2の就労が日本統治下では合法なので強制労働でないという判断を否定し、これを強制労働としたのです。
で、でも・・・・・韓国憲法制定って、1948年じゃん!!
日韓併合は1910~1945年だから、韓国憲法制定より前に完全に終わってるじゃん。
こ、こんなの例えば、日本の第一次大戦参戦が、日本国憲法違反と言うのと同じで、ナンセンスそのものじゃん。
ところがこの判決文はこう書くのです。
凄く長いけど、でもあんまり凄い文章なので、コピペするしかこの異様さを説明できません。
このように日本判決の理由には日本の韓半島と韓国人に対する植民支配が合法であるという規範的認識を前提とし、日帝の国家総動員法と国民徴用令を上記原告らに適用す ることが有効であると評価した部分が含まれている。
しかし、大韓民国制憲憲法はその前文で「悠久の歴史と伝統に輝く我ら大韓国民は己未三一運動により大韓民国を建立し、世の中に宣布した偉大な独立精神を継承し、いま 民主独立国家を再建するにおいて」と述べ、附則第 100 条では「現行法令はこの憲法に 抵触しない限り効力を有する」と規定し、附則第 101 条は「この憲法を制定した国会は 檀紀 4278 年 8 月 15 日以前の悪質な反民族行為を処罰する特別法を制定することができ る」と規定した。また現行憲法もその前文で「悠久の歴史と伝統に輝くわが大韓国民は 3・ 1運動により建立された大韓民国臨時政府の法統と不義に抗拒した 4・19 民主理念を継承 し」と規定している。このような大韓民国憲法の規定に照らしてみるとき、日帝強占期の日本の韓半島支配は規範的観点から不法な強占に過ぎず、日本の不法な支配による法律関係のうち、大韓民国の憲法精神と両立しえないものはその効力が排斥されると解さなければならない。そうであれば、日本判決の理由は日帝強占期の強制動員自体を不法であると解している大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するものであり、このような判決理由が含まれる日本判決をそのまま承認する結果はそれ自体として大韓民国の善良な風俗やその他の社会秩序に違反するものであることは明らかである。したがって わが国で日本判決を承認し、その効力を認定することはできない。 然るに原審はこれと異なり、日本判決の効力を大韓民国の裁判所が承認する結果が大韓民国の善良な風俗やその他の社会秩序に反するとはいえないから承認された日本判決の既判力により上記原告らの請求について日本判決と矛盾する判断をすることができないという理由で上記原告らの請求を直ちに棄却し、大韓民国裁判所の独自的な観点から上記原告らの請求を直接判断しなかった。このような原審判決には外国判決の承認に関する法理を誤解し判決結果に影響を及ぼした違法がある。この点を指摘する上記原告らのこの部 分の上告理由の主張は理由がある。
こ、これが近代国家の裁判所の判決?
こんなの宗教裁判所のレベルでしょう?
韓国憲法制定前の話でも韓国憲法の精神に反するから違法ニダ!!
韓国の憲法では、日韓併合派極悪だから、日本の法律なんか関係ないニダ!!
だから原告1と原告2の労働は強制労働で、新日鉄住金は賠償するニダ!!
とうのです。
そもそも韓国憲法には附則第 101 条は「この憲法を制定した国会は 檀紀 4278 年 8 月 15 日以前の悪質な反民族行為を処罰する特別法を制定することができ る」なんてすごい付則があるんですね。
こんなの読んでいるとこっちの頭がくらくらしてきます。
でも判決文はまだ長々続きます。
つまり原告3と原告4の話もあるし、またこの裁判は一応は民事ですから、時効だってあるはずです。
しかしそれが全部、超絶韓国論法で全部ひっくり返されているのです。
でもその解説は、次のエントリーにしますから、今日はとりあえずここまでです。
原告3:1941年、大田市長の推薦で「報国隊」入隊し、日本製鉄募集担当者の引率で渡日。
原告4:1943年、郡山府の指示を受けて募集され、日本製鉄募集担当者の引率で渡日。 朝鮮半島に国民徴用令が適用されるようになったのは、1944年9月からですが、全員がこれ以前から日本に着て働いているのです。 原告4人が働いた工場はそれぞれ違いますが、それぞれが工員寮からの外出が制限されていたこと、貯金をするという名目で賃金を受け取れなかった事、体罰を受けた事を訴えています。 原告4人はこれらの事を含めてこれを「強制労働」だとして、未払い賃金の請求とこの強制労働の賠償を求めて告訴したのです。









