「朝鮮人出て行け」は差別ではありません。 区別です。
外国人の入国・在留・就労の管理する権利は、重要な国家主権です。
主権国家ならどの国でも、自国の判断で外国人の入国・在留・就労その他の活動の許可や不許可を決める事ができるのです。
当然ですがどの国も自国に有益だと思う外国人については入国や在留や就労を許可しますが、有害だと思う外国人には許可しません。

例えば日本は欧米やその他裕福な先進国の国民の短期滞在の為の入国にはビザを要求しません。
こういう人達が来日する目的は殆どが観光ですから、できるだけ日本に来やすいようにビザ取得の為の面倒な手続きは省略するのです。
しかし同じ観光客で貧しい途上国の国民には、ビザを要求しています。 韓国人もビザ無しでは日本に入国できませんでした。
なぜならこれら貧しい途上国からの入国者は、そのまま在留期限を超えても不法滞在して、不法就労する可能性が高いからです。
韓国人への短期滞在ビザが廃止されたのは、平成18年からです。
それまではビザを持たない韓国人に対しては、成田空港で入管が「朝鮮人は出て行け!」と言うだけでなく、本当に追い返していたのです。
しかしこれは世界中どの国でも同様です。
日本人は世界中の殆どの国にノービザでは入れますが、こんな恵まれた国民はそうないのです。

勿論、ビザを要求される途上国の人々が全部貧しいわけでもないし、不法滞在や不法就労を目的に来るわけではありません。 それどころか日本人の想像を絶するほどの大富豪だって沢山います。
「オレは中国人だけれど、オマイラ日本人よりは遥かにリッチだ。 今回の日本旅行では全日程高級ホテルのスィートルームを予約してあんだ。 それなのにビザが必要なんて差別だ!!」と言ってもダメです。
中国人なら所得証明する書類等を提出して、富豪であることを証明できないと、ビザはもらえないし入国も許可されせん。
これは国際的に「差別」ではなく「区別」なのです。
勿論就業や長期滞在には、どの国でももっと厳しい制限があります。
しかし外国人の入国に関するこうした管理権がないと、国家主権を守る事はできません。 この権利がないと人口の少ない国や裕福な国など、押し寄せる外国人に人口侵略されてしまいます。
だからどの国もこの権利は絶対に確保しています。

ところで日本は民主主義国家です。 国民主権なのです。
これは国家主権に行使は国民の意思によって行う国だと言うことです。
当然ですが外国人の出入国管理に対しても国民は発言する権利があります。
現在、外国人の出入国管理は、法務省と一部の政治家が決めている状態です。 これは今まで一般国民に、こうした問題に対する関心が薄かったからです。
しかし当然ですが、本来この問題に関しても国民には自分達の意見を言う権利はあるのです。
どのような外国人が日本にとって有益で、どのような外国人が日本にとって有害かを国民が判断して、それを行政に訴える権利があるのです。

その権利の行使の方法の一つが、「朝鮮人は出て行け!」と言うデモや街宣です。
これは実は特別在留許可廃止を訴えているのです。 特別在留許可は先祖が戦前から日本に在留していたとされる韓国人や朝鮮人や台湾人にだけ与えられている特権です。
「先祖が・・・・」などと言う理由で一部の人間にだけ特別な権利を与えるなど、大凡民主主義社会にはそぐわない制度です。
そしてそれだけでなく、この特権を持つ人間の大多数を占める韓国人や朝鮮人は、犯罪の多さ、北朝鮮への協力など、明らかに日本にとって有害な外国人です。
少なくとも我々在特会は有害だと思っています。 だから日本国民の権利として、また義務として、こうした有害な外国人の在留を許可しないように、何よりもまず特別永住権などと言う特権は廃止するように求めているのです。

勿論「朝鮮人は出て行け!」と言うのはかなり乱暴な言い方です。 それに嫌韓デモには必要以上に下品な表現も多くて、そういうのはワタシも嫌いです。
しかしデモや街宣では長々と事情や理由を説明できないのだから仕方ありません。 だから思想宗教信条にかかわらずデモや街宣で言われる事は皆下品でエキセントリックなのです。
けれども在特会のデモも街宣も皆正式に警察へ届け出を出した合法的なモノです。
また火炎瓶を投げるとかゲバ棒を振り回すなどの暴力行為は一切行っていません。
このようなデモを暴力で妨害したり、またその暴力行為を礼賛する人達は、民主主義も人権も理解していない破落戸や与太者です。

国家主権の行使に関する国民の正当な権利を、「差別だ」「ヘイトスピーチ」だというなら、現実に毎日入管が行っている不法滞在者や不法入国者の摘発や強制送還はどう説明するのでしょうか?
ちなみにこれは人種差別撤廃条約にも関係ありません。
人種差別撤廃条約では、外国人に対する法的・制度的な扱いの違いは人種差別とは認めていません。
第1条 (人種差別の定義)
1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
2 この条約は、締約国が市民(=国籍を保有する者)と市民でない者(=国籍を保有しない者)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。
3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする
4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。

特別在留許可制度は1991年に国民的議論が全くないままに成立しました。 当時はネットもなく、こうした問題に関する報道も全くなかったので、国民には全然状況が理解されないまま、何の議論も経ずに一部の政治家が決めてしまったのです。
これは民主主義に反します。
ワタシはこのような反民主主義的な行為で日本の国家主権が犯された事を容認できません。
民主主義国家日本の国民は、日本の国益を損なう決定には、抗議する権利と義務があるのです。
だから今後も断固として「朝鮮人は出て行け!」と叫びます。
これが人種差別で不当な差別だと言う人は、どうか入管の外国人への対応や、人種差別撤廃条約1条2項との整合性を説明してください。