在特会の西村さんへの判決が出ました。
2019年11月29日 12:36 京都新聞
京都朝鮮第一初級学校(京都市南区、閉校)への差別的な発言で社会的評価をおとしめたとして、名誉毀損(きそん)罪に問われた「在日特権を許さない市民の会(在特会)」元幹部(51)=右京区=の判決が29日、京都地裁であった。柴山智裁判長は「同校の名誉を大きく害し、インターネットで公開する伝播性の高い方法で被害結果は軽視できない」とする一方、「公益目的もあった」として、罰金50万円(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
被告は、一連の発言は朝鮮総連に対して行った政治的主張で公益性があるなどと訴え、無罪を主張していた。柴山裁判長は、
一方で、柴山裁判長は、被告の発言は京都朝鮮第一初級学校を指すことが明らかで「同校の外部的評価を低下させる行為」と指摘。「同校の校長が日本人を拉致したと信じた相当な理由は認められない」として無罪主張を退けた。
判決によると、2017年4月23日、同校跡地そばの公園で、拡声器を使い「ここに日本人を拉致した朝鮮学校があった」などと発言。動画をネット配信し、同校を運営していた学校法人京都朝鮮学園の名誉を傷つけた。
判決後、被告の弁護人は「裁判所が被告の差別目的を否定し、情緒的に判断しなかったことは一定評価できる」としつつ、控訴の意向を示した。
京都朝鮮学園側は「ヘイトスピーチに公益目的を認める全くの不当判決」と非難した。
事件を巡っては、同学園が17年に告訴し、京都地検が被告を在宅起訴した。学園側弁護士によると、ヘイトスピーチを巡り、侮辱罪より刑罰の重い名誉毀損罪での起訴は全国初という。
被告は、一連の発言は朝鮮総連に対して行った政治的主張で公益性があるなどと訴え、無罪を主張していた。柴山裁判長は、
一方で、柴山裁判長は、被告の発言は京都朝鮮第一初級学校を指すことが明らかで「同校の外部的評価を低下させる行為」と指摘。「同校の校長が日本人を拉致したと信じた相当な理由は認められない」として無罪主張を退けた。
判決によると、2017年4月23日、同校跡地そばの公園で、拡声器を使い「ここに日本人を拉致した朝鮮学校があった」などと発言。動画をネット配信し、同校を運営していた学校法人京都朝鮮学園の名誉を傷つけた。
判決後、被告の弁護人は「裁判所が被告の差別目的を否定し、情緒的に判断しなかったことは一定評価できる」としつつ、控訴の意向を示した。
京都朝鮮学園側は「ヘイトスピーチに公益目的を認める全くの不当判決」と非難した。
事件を巡っては、同学園が17年に告訴し、京都地検が被告を在宅起訴した。学園側弁護士によると、ヘイトスピーチを巡り、侮辱罪より刑罰の重い名誉毀損罪での起訴は全国初という。
何だか大変わかりにくい記事なのですが、裁判所は西村さんの街宣での主張は概ね「公益性」があると認めました。
意図的にわかりにくく書いたのかも?
西村さんが街宣で訴えた事は「朝鮮学校は朝鮮総連の傘下にあり、朝鮮総連と朝鮮学校は日本人拉致に協力してきた。」です。
これって普通に朝鮮総連と朝鮮学校について調べていけば、誰もわかります。
そして朝鮮学校の校長が、北朝鮮のスパイ、辛 光洙他朝鮮総連所属の在日コリアンとともに原敕晁さんを拉致したこともわかっています。
また朝鮮学校全体が組織的に北朝鮮からの覚醒剤密輸を行い、校長は今も国際指名手配されています。
但し裁判長は、西村さんがこのような朝鮮学校校長の犯罪を訴えた場所が、京都第一朝鮮学校の跡地であった事から「同校の校長が日本人を拉致したと信じた相当な理由は認められない」、つまり京都第一朝鮮学校の校長が日本人拉致をしたわけではないから、京都第一朝鮮学校への名誉棄損になるとして、西村さんを有罪にして、50万円の罰金刑を下したのです。
なるほど原敕晁さんを拉致したのは、京都第一朝鮮初級学校の校長ではなく、大阪朝鮮学校の校長だった金吉旭がやったことです。
また学校ぐるみで覚醒剤密輸をやって、国際指名手配されているのは、山口朝鮮学校の校長だった曹奎聖です。
だから京都第一朝鮮学校の校長ではありません。
しかしいずれの事件も金吉旭や曹奎聖の個人犯罪ではなく、朝鮮総連が北朝鮮の指令を受けて組織的に行った事です。
そしてこれらの事件でわかったのは、朝鮮学校の校長・教職員は、朝鮮総連の指令なら覚醒剤密輸のような純然たる刑事犯罪も、また日本人拉致と言う凶悪なテロも行うという事です。
だから西村さんが訴えたのは、こうした朝鮮学校全体の問題であって、京都第一朝鮮学校の校長が拉致実行犯だった言う事ではありません。
朝鮮学校の問題を訴える為に、京都第一朝鮮初級学校の跡地の傍の公園で街宣を行っただけです。
だって西村さんは京都在住です。
一般市民が街宣などの政治活動を行うなら、自分の住む街が中心になるのは当然でしょう?
ワタシだってデモや街宣は札幌市内で開催されるものしか参加できません。
それを裁判長は西村さんが、京都第一朝鮮初級学校の跡地で演説したことをもって、京都第一朝鮮初級学校の名誉を傷つけたとして、有罪にしたのですから酷い話です。
そもそも純然たる言論で、刑事犯として訴追されること自体が大変異常なのです。
それでも「被告が報道などで朝鮮総連が各地の朝鮮学校に対して影響力を及ぼしていたと認識する「相当の理由あり、拉致事件に関する事実関係を明らかにする目的があった」と発言の公益性を認めた。」と、認めた事の意味は大きいです。
本来なら朝鮮学校と朝鮮総連の関係、そしてそれが日本の安全保障と世界平和にどれほど有害だったか?という問題は、報道機関や政治家が訴えるべきことだったのです。
しかしこれを政治家や報道機関が、きちんと訴えないから、在特会のような弱小な市民団体が、訴えるしかなかったのです。
すると朝鮮総連と朝鮮学校、そしてその背後にある北朝鮮は、日本のマスコミを使って「ヘイトスピーチだ!!」と騒がせて、それに忖度した京都府警は西村さんを逮捕するという異常行動に出たのです。
それでも今回、裁判所が西村さんの街宣を「公益性がある」と認めた事で、この異常な状況が変わるかもしれません。
そして裁判所がこのような判決を出した背景には、北朝鮮の度重なる日本への脅迫と核開発、韓国文在寅政権の異常行動から、日本人の多くがこの二国の危険さに気づき、嫌悪し始めたからでしょう。
さらに在日コリアンは日本で数世代暮らし帰国の意思もないにもかかわらず、このような危険で敵対的な「祖国」に執着している人々であるという事が、一般日本国民にも認識されてきたからでしょう。
何しろこれまでは在日コリアン=カワイソウと言う認識で、彼等について少しでも不利な事を言えば、マスゴミが「差別ニダ!!!」と大騒ぎして沈黙させられるという状況でした。
朝鮮学校も在日コリアンも、土地の不法占拠、脱税、生活保護の不正受給等の犯罪をやりたい放題でした。
しかし今回、裁判所が西村さんの街宣に「公益性」を認めた事で、少し状況が変わっていくのではないかと思います。
勿論、川崎市長が画策している罰金付きのヘイトスピーチ規制条例など、日本の言論の自由を取り巻く状況は厳しいです。
それでもこの判例が出た以上、朝鮮学校や朝鮮総連を批判する街宣だけでは、ヘイトスピーチ認定は不可能になったのです。
だから今度川崎で街宣し、朝鮮学校・朝鮮総連の日本人拉致や犯罪について話す場合は、きちんと犯人と所属組織の固有名詞をあげればよいのです。
そして「ゴキブリ」とか「海へたたきこめ」などの下品な表現は避ければよいのです。
ワタシも個人的にはこの種の下品で暴力的な表現は嫌いだし、一般国民にも受け入れられないので、避けるべきだと思っていました。
この種の表現は、この表現を使う人達が、自分の憂さ晴らし、感情を吐き出してスッキリする事だけが目的で使っているとしか思ません。
しかしこれは一般国民に在特会の真意を伝える役に立たないばかりか、返って朝鮮総連等を利してしまいます。
けれども逆にいえば、こうした些細な言葉の問題に気を付けていけば、今後も在日特権の廃絶始め、韓国・北朝鮮の内なる侵略に対して、戦っていく事ができるというこです。
ワタシもこの頃ずう~~っと在特会の行事をさぼっているけれど、こうして西村さんたちが頑張っているのだから、いつまでもさぼってないで、少しは協力しなくちゃ。