法務省は1日、今年度司法試験を受験したインドネシア人とフィリピン人の合格率が39.8%だったと発表した。前年度に比べ1.9ポイントの微増。日本人の合格率(84.4 %)に迫ってきたとはいえ、まだ差がある。
司法試験は、裁判官や検事、弁護士になる法曹資格を付与するため毎年実施されている国家試験。裁判官や検事になるためには日本国籍を要するが、弁護士資格に国籍要件はないため、もともと、外国人でも受験できた。とはいえ、かつては、日本最難関といわれたほど高度な読解力や論述力を要したため、受験する外国人は事実上、在日外国人に限られてきた。
しかし、2000年以降実施された司法制度改革の結果、10年で弁護士は倍増したが、訴訟件数は増えず、就職難が深刻化。司法試験を受験するためには、原則として、法科大学院を修了する必要があるが、「3年の時間と500万円の学費を費やして、司法試験に受かっても、就職できないし、就職できても年収300万円では引き合わない」(法科大学院生)ため、受験生が激減し、「このまま行けば(受験生)全員合格になってしまう」(最高裁関係者)状況となった。学力の低下も顕著となり、「『労動法』『製像物責任』『拳法』程度の漢字の間違いは普通。いまや日本人受験生の日本語力は外国人以下」(司法試験委員)ともいわれる。
発足時74校だった法科大学院も、半数以上が廃校。存続校も9割以上が定員割れして、制度崩壊の危機感が募っていた。
他方、弁護士不足に悲鳴を上げたのが地方自治体や裁判所。以前は生活困窮者の法的サポートや、外国人の刑事事件など、経済的にペイしない事件を引き受ける弁護士が激減したためだ。「これほど仕事が減ってしまっては、やるほど赤字になる事件は引き受けられない。私にだって家族と従業員がいる」と、ある人権派弁護士は唇を噛む。
そこで昨年度からスタートしたのが司法試験の外国人枠。FPA(経済連携協定)に基づき、インドネシア人とフィリピン人に就学ビザを発行して法科大学院で養成。修了して司法試験に合格すれば、日本の弁護士資格と就労ビザが与えられる。受任できる事件は、日弁連が強く抵抗したため、要介護老人や生活困窮者などの法的トラブルの処理や後見人、生活保護申請などの代行、同国人が被告人となった刑事事件の弁護人などに限られるが、「年収200万円でも母国では高給」(インドネシア人受験生)であることから、出稼ぎ目的の受験生が殺到。「日本人より優秀な学生も多い」(法科大学院教授)。
合格率が伸び悩むのは外国人にとって日本語の習得が難しいためだ。政府は、外国人法科大学院生の養成期間を3年から5年に延ばし、日本語の授業数を増やすなど、今後の定着に向けて法科大学院の整備を強化する方針だ。
日弁連評論家の小林正啓弁護士「最近老眼で、細かい字が読めないんだけど、なんて書いてあるの?弁護士?介護士?」
実にまあ、呆れた話しです。
あんまり呆れるので頭がクラクラしますから、少し整理して書き直しますね。
法科大学院を作り過ぎて弁護士が余り、弁護士の所得が減ってしまった。
その為経済的にペイしない訴訟を引き受ける弁護士が不足してきた。
>「これほど仕事が減ってしまっては、やるほど赤字になる事件は引き受けられない。私にだって家族と従業員がいる」と、ある人権派弁護士は唇を噛む。
なぜなら日本の人権派弁護士は金にならない訴訟をやる気はないから。
そこで2012年から司法試験に外国人枠を設けて、外国人(在日コリアンなど日本で生まれ育ったわけではない外国人)も日本の法科大学院に留学し司法試験を受験して、弁護士資格を取れるようにした。
ところがこれに着いて、日弁連が強く抵抗したため、これらの外国人弁護士ができる業務は「要介護老人や生活困窮者などの法的トラブルの処理や後見人、生活保護申請などの代行、同国人が被告人となった刑事事件の弁護人などに限られる」に限られている。
つまり日弁連が、サラ金の過払い金返還訴訟(過払い請求の書類を作って出すだけで返還された過払い金の3割が弁護士の懐に入る!!)その他民事訴訟などの美味しい仕事は、一切外国人弁護士にはさせない事にしたのです。
だからこうした外国人弁護士は日本で頑張っても年収200万円程度にしかなりません。 これって日本弁護士会の基準では立派に貧困です。
だからこんな仕事は人権派弁護士も引き受けないのです。
しかしそれを外国人にやらせる。
バイリンガルの高度な専門職を貧困状態に追い込んで働かせる事に比べたら、今問題になっている技術研修生の方がまだしもマトモではありませんか?
技術研修生だって収入なら似たようなモノでしょうが、しかし彼等は別に法科大学院へ進学するための学費など取られないし、同じ仕事をする日本人との所得格差だって、弁護士に比べたら遥かに少ないでしょう。
そもそも外国人弁護士の仕事を要介護老人や生活困窮者などの法的トラブルの処理や後見人、生活保護申請などの代行、同国人が被告人となった刑事事件の弁護人などに限る事には合理的な根拠が全くないのです。
日弁連が外国人弁護士を過払い金返還業務やその他民事訴訟など美味しい仕事から締め出す理由は唯一、自分達の利益を守りたいと言うだけです。
日本の国防や安全保障にも一切関係ありません。 なぜならここで締め出されている外国人弁護士とは、前記のように外国で生まれ育ち弁護士になる為日本の法科大学院を出て外国人枠の司法試験に合格したフィリピン人やインドネシア人だけであって、在日コリアンなどは日本と弁護士同様の活動できるのですから。
だから大阪弁護士会の会長が韓国人だったりします。
また朝鮮総連系のテロリストと緊密な関係を持つ朝鮮人弁護士も多数います。
それどころか北朝鮮のテロの拠点である朝鮮大学の卒業生には、司法試験の一次試験を免除すると言う規定まで作らせたのも、日本弁護士会です。
テロ国家の人間が日本司法に関わるなど、日本の安全保障や司法の独立に関わる深刻な問題です。
ところが日弁連は意図的にこれを助長してきたのです。
これに比べればフィリピン人やインドネシア人の弁護士は遥かに無害でしょう?
にも関わらず弁護士会は彼等が民事訴訟など弁護士として利益の得られる訴訟に関わる事に強く抵抗して、阻止しているのです。
だからこれはもう日本人弁護士と在日コリアン弁護士が組んでの、純然たる利権擁護の為の対応であり、根拠のない差別そのモノなのです。
これこそ憲法14条の平等原則に違反しないのでしょうか?
因みにこれに比べれば、相撲協会の対応は遥かに公正で寛大です。
相撲協会では力士の国籍は問いませんが、親方になる場合は日本国籍の取得を条件にしています。
力士は外国人でも良いが、なぜ親方はダメなのか?
だって日本人でも外国人でも、力士になっても親方になれる人は極一部です。 そもそも入門しても幕内力士になれる人自体が少数派なのです。
親方になれない力士は短期間で廃業して、他の仕事をすることになります。
それが外国人なら、祖国に帰りたいと思う人も多いでしょう。 実際、旭鷲山のように祖国に帰って大統領補佐官になった人までいます。
こうした事情を考えれば力士に、日本国籍を強制しないと言う相撲協会の対応は寛大で現実的です。
しかし親方は違います。
親方は一旦親方になれば定年まで勤め、力士の育成と相撲協会の運営に関わる事になります。
これは相撲協会と弟子の人生に責任のある仕事です。 そして何よりも相撲は日本の伝統文化であり国技なのです。
日本の伝統文化と国技を守る仕事をする以上は、日本国籍を取り、生涯親方の仕事に責任を持つ事を要求されるのは当然でしょう?
少なくとも外国人弁護士を日本生まれの在日コリアン等と、そうでない外国人に分けて、彼等の仕事だけを制限する事に比べれば遥かに合理性があり、また寛大で公正です。
それでも自分達の事は棚に上げて相撲協会を「外国人差別」非難するのが弁護士です。
マジに反吐が出ます。
しかしこんな連中が「人権派弁護士」を名乗っているのですから、ホントに胸が悪くなります。
でも弁護士ってこんな連中なのです。
https://twitter.com/shima_chikara/status/890039961788981249
私の所属する神奈川県弁護士会。毎年「最低賃金の大幅な引き上げを求める会長声明」を出しているのに、最低賃金(930円)と大きな差は無い950円で求人を出している。世の中、矛盾に満ちています。
ああそう?
だったら? 弁護士会の仕事の賃金を、1500円にしたら矛盾はなくなるよ。